「ひまわり会」は障害者総合支援センター「乙訓ひまわり園」「第2乙訓ひまわり園」、及び「第3乙訓ひまわり園」(以下「乙訓ひまわり園」)に在籍する通所者の家族会です。
ひまわり会は、会員相互の親睦や交流を図り、「乙訓ひまわり園」と協力して、通所者の福祉の充実に向けて活動しています。地域社会との連携にも努め、通所者の権利擁護をすすめ、虐待防止にも力を注ぎます。
障がいがあっても、生まれ育った街で家族や仲間と一緒に、その人らしく、安心して暮らしていける住みやすい地域社会となるように、「乙訓ひまわり園」や周りの人々と連携し、協力しあいながら、活動を進めていきます。
「乙訓ひまわり園後援会」は、平成13年7月17日に「ひまわり会」の会員や職員、地域生活支援センター利用者の家族らが中心となって準備会を発足し、同年12月1日に向日市市民会館で開催された社会福祉法人・向陵会の設置運営する障がい者総合支援センター「乙訓ひまわり園」の設立1周年の日に発足致しました。
どんな障害があろうとも、またどんなに障害が重くとも、自分らしく生きること、一人の人間として尊重されること、仲間と集うこと、社会の一員として認められることを願うのは、皆同じです。
障がい者総合支援センター「乙訓ひまわり園」は、そんな願いを実現できる地域福祉の活動を多くの市民や関係者の皆様とともにすすめています。
本会は、「乙訓ひまわり園」の基本理念である『共生』のもとに、『利用者とその家族が地域の中でいきいき生活する』という施設運営を支援し、障がい児・者に対する理解を広め、社会福祉の増進を図りたいと活動しています。
乙訓ひまわり園後援会にご入会いただける方は、下記の通り入会の手続きをお願い申し上げます。
下記申込書をダウンロードし、必要事項をご記入ください。(事務局でも申込書をお渡ししております。)
*幹事の中から、幹事長1名・副幹事長1名・会計監査(長・副以外)2名選出。
*事務局は、社会福祉法人向陵会職員から若干名を選出。
第9条:本会の役員会は、第7条の役員をもってこれを構成する。
附 則:この会則は平成13年12月1日から施行する。
・平成18年1月1日 一部改正し、施行する。
・平成19年1月1日 一部改正し、施行する。
・平成29年1月1日 一部改正し、施行する。
社会福祉法人向陵会では、障害者福祉のより一層の充実のため、個人、法人、団体の皆様からの寄附金の受付を行っております。
ご支援をいただける皆様からの寄附金は、別添の寄附金募集目論見書に掲げており、皆様の思いを有意義に活かしてまいります。
皆様のご支援を心からお願い申し上げます。
なお、社会福祉法人向陵会へのご寄附は、寄付金控除等、税制上の優遇措置を受けることができます。
【いただいた寄附金の使い途】
ご支援いただいた寄附金は、障害のある利用者の皆さんが使用する施設の老朽化に伴う改修、修繕のための工事や利用者を送迎する車両の増車、更新のための費用など、有意義に使わせていただきます。
社会福祉法人向陵会では、令和4年度寄附金募集目論見書を作成し、第2回理事会において決議し、寄附金の募集を行っています。
【1 寄付金のお申し込み】
寄附申込書(申込書ダウンロード)に必要事項を記載の上、当法人へ郵送又はファックス、e-mailでお送りいただきます。わからないときは、直接電話にてお受けいたします。(お手数ですが、社会福祉法人が寄附を受付する場合の必要な手続きです。公共団体と同様です。ご協力ください。)
寄付申込書の送付先
郵送先 617-0006 向日市上植野町五ノ坪11番地1 社会福祉法人向陵会
℡ 075-935-7071 FAX 075-935-7072
e-mail sha_kouryokai@himawarien.net
【2 寄付金の受付 】
寄付申込書を確認させていただいた後、
銀行振込をご希望の方へは、口座情報をご案内いたします。
現金書留をご希望の方は、郵便局からお送りください。
ご入金が確認でき次第、領収証をお送りいたします。
※ 確定申告で寄付金控除を受ける際に必要となりますので、大切に保管をお願いします。
【寄付金控除について】
1 個人の場合 総所得金額の合計額から控除(所得控除)ができます。
〇所得控除とは:寄附金の合計額から2,000円を差し引いた金額を、寄附された方のその年分の総所得金額の合計額から控除し、税金の額を算出します。
〇お手続き:寄付金控除をご希望の方は、確定申告が必要です。確定申告の際には法人からの領収証を申告書に添付して下さい。
〇相続財産のご寄附:ご相続やご遺贈によって取得された財産を社会福祉法人にご寄付なさった場合、原則としてその相続財産は非課税となります。 詳しくはお近くの税務署にお問合せ下さい。
2 法人の場合 当法人のような社会福祉法人に対するご寄附は、一般の寄附金とは別枠で、寄附金の合計額と特別損金参入限度額とのいずれか少ない金額の範囲内 で確定申告時に損失参入をすることができます。
参考 国税庁ホームページ「寄附金を支出したとき」をご覧ください。