本法人では、下記の通り苦情解決責任者を定め、第三者委員を交えた話し合い、解決の仕組みを設けています。
苦情解決責任者
各事業所の施設長
苦情受付担当者
各事業所の主任、事業管理者等
第三者委員
郷間 英世(姫路大学教授)
小山 隆(同志社大学教授)
苦情解決の方法
苦情は面接、電話、書面などにより苦情受付担当者が随時受付ます。なお、第三者委員に直接苦情を申し出ることもできます。
苦情申立書苦情受付担当者が受け付けた苦情を苦情解決責任者と第三者委員(苦情申出人が第三者委員への報告を拒否した場合を除く)に報告いたします。第三者委員は内容を確認し、苦情申出人に対して、報告を受けた旨を通知します。
苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意をもって話し合い、解決に努めます。その際、苦情申出人は、第三者委員の助言や立会いを求めることができます。
なお、第三者委員の立ち会いによる話し合いは、次により行います。
ア. 第三者委員による苦情内容の確認
イ. 第三者委員による解決案の調整、助言
ウ. 話し合いの結果や改善事項等の確認
本事業所で解決できない苦情は、京都府社会福祉協議会に設置された運営適正化委員会(電話 252-2152)に申し立てることができます。
平成24年10月の障がい者虐待防止法の施行に伴い、本法人としても虐待の予防、早期発見と対策に取り組んでいます。法令の有無にかかわらず虐待はあってはならないことであり、虐待をしない、させないための取り組みが重要と考えています。
本法人では、研修によって職員の資質向上を図ることで、職員による虐待を防ぐよう取り組みを進めています。また、圏域の虐待防止センターと連携し、虐待事案の早期発見と対応に取り組みます。