苦情解決・虐待防止への取組

苦情解決の取り組み

本法人では、下記の通り苦情解決責任者を定め、第三者委員を交えた話し合い、解決の仕組みを設けています。

  1. 苦情解決責任者

    各事業所の施設長

  2. 苦情受付担当者

    各事業所の主任、事業管理者等

  3. 第三者委員

    郷間 英世(姫路大学教授)
    小山 隆(同志社大学教授)

  4. 苦情解決の方法

  • 苦情の受付

苦情は面接、電話、書面などにより苦情受付担当者が随時受付ます。なお、第三者委員に直接苦情を申し出ることもできます。

苦情申立書
  • 苦情受付の報告・確認

苦情受付担当者が受け付けた苦情を苦情解決責任者と第三者委員(苦情申出人が第三者委員への報告を拒否した場合を除く)に報告いたします。第三者委員は内容を確認し、苦情申出人に対して、報告を受けた旨を通知します。

  • 苦情解決のための話し合い

苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意をもって話し合い、解決に努めます。その際、苦情申出人は、第三者委員の助言や立会いを求めることができます。
なお、第三者委員の立ち会いによる話し合いは、次により行います。

ア. 第三者委員による苦情内容の確認
イ. 第三者委員による解決案の調整、助言
ウ. 話し合いの結果や改善事項等の確認

  • 都道府県「運営適正化委員会」の紹介

本事業所で解決できない苦情は、京都府社会福祉協議会に設置された運営適正化委員会(電話 252-2152)に申し立てることができます。

 

虐待防止の取り組み

平成24年10月の障がい者虐待防止法の施行に伴い、本法人としても虐待の予防、早期発見と対策に取り組んでいます。法令の有無にかかわらず虐待はあってはならないことであり、虐待をしない、させないための取り組みが重要と考えています。

本法人では、研修によって職員の資質向上を図ることで、職員による虐待を防ぐよう取り組みを進めています。また、圏域の虐待防止センターと連携し、虐待事案の早期発見と対応に取り組みます。

 

令和5年 身体拘束適正化のための指針.docx

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